「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「自然災害ガイドライン」といいます。)は,東日本大震災や2015年9月2日後に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響によって,住宅ローン等の弁済ができなくなった個人は,破産手続等の法的手続によらずに債務整理を行う制度です。

 

 そして,自然災害ガイドラインは,その特則が制定され,2020年12月1日からは新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって住宅ローン等の弁済ができなくなった個人にも適用されることになりました。

 

 自然災害ガイドラインの適用を受けた場合,次のようなメリットがあります。
① 登録支援専門家(弁護士等)の支援を無償で受けられます。
② 信用情報登録機関に登録されません。
③ 原則として保証人に請求されません。

 

 自然災害ガイドラインの手続を希望する場合,まずは債務の元金総額が最も大きい債権者に対して自然災害ガイドラインに基づく手続に着手することを申し出て,これに対する「同意書」の交付を受けてください。
 そして,青森県弁護士会館に備え置いてある「登録支援専門家弁護士委嘱依頼書」を,弁護士会に提出してください。
 間もなく登録支援専門家が選任されますので,登録支援専門家の支援を受けて準備を整え,裁判所に特定調停を申し立てて債務の減免を行います。

 

 登録支援専門家の委嘱依頼をする窓口は,青森県弁護士会事務局(〒030-0861,電話:017-777-7285)です。
 また,登録支援専門家による業務の遂行について,業務の遂行に当たり不適切な事由が認められるとして相談する場合の窓口も,青森県弁護士会事務局(同上)です。

 

 青森県弁護士会所属会員の登録支援専門家は,次の支援専門家登録簿のとおりです。

支援専門家登録簿(PDF)