【住宅紛争審査会】

  • 青森県弁護士会では、住宅品質確保促進法に基づく指定住宅紛争処理機関としての業務をおこなっています。
    青森県弁護士会住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、国土交通大臣の指定を受けた裁判外の紛争解決機関です。
  • 対象となるのは、①住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条所定の指定住宅性能評価機関の検査を経て、「建設住宅性能評価書」の交付された新築住宅、「現況検査・評価書」の交付を受けた既存住宅(中古住宅)、②特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく「保険付き住宅」です。
    (全ての住宅紛争を取り扱っているものではありません。ご注意ください。)
  • 住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)は、弁護士・建築士といった専門家によって構成され、必要があれば現地調査を行なったうえで、紛争解決のためのあっせん、仲裁、調停を行います。
  • 紛争処理の申請料は1万円(非課税)です。
    ただし、専門的な鑑定が必要な場合は、別途鑑定料等を負担していただくことがあります。


まずは、住宅・リフォーム紛争処理支援センターの電話相談窓口にご相談ください。

 電話 0570-016-100

PHPや一部IP電話からは 03-3556-5147