【法律扶助制度】

法律扶助制度のご案内 

 日本司法支援センターでは、「弁護士を知らない」「裁判費用がない」などの理由で裁判を受けることの出来ない、経済的な理由により弁護士を頼めないといった方々のために、法律相談や裁判費用の立替えを行っています。
法律扶助事業については「法テラス」日本司法支援センター青森地方事務所へお問い合わせください。
電話:050-3383-5552

 

民事法律扶助の内容

 日本司法支援センターの援助(民事法律扶助)の内容は次の3つです。

  1. 法律相談  援助弁護士による無料の法律相談を受けることができます。
  2. 代理援助  裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、弁護士の着手金・報酬、訴訟費用を立替え、そして弁護士を紹介します。
  3. 書類作成援助  弁護士に代理を依頼せず自分で裁判を起こす場合に、裁判所に提出する書類の作成を行う弁護士または司法書士を紹介し、その費用を立替えます。

 

法律扶助制度を受けるための条件

 法律扶助を受けるには、次の二つの条件を満たすことが必要です(審査があります。)。

  1. 資力基準 自分で費用が負担出来ないこと。
    賞与も含んだ月収(手取り)の目安は次のとおりです。
    単身者  182,000円以下
    2人家族 251,000円以下
    3人家族 272,000円以下
    4人家族 299,000円以下
    これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
  2. 事件の内容 勝訴の見込みのあること。
    和解、調停、示談等により紛争解決の見込みのあるもの、自己破産では免責の見込みのあるものを含みます。

 

裁判費用の立替え

 法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。

  1. 訴訟費用
  2. 弁護士着手金
  3. 弁護士報酬金(報酬金は事件終結後に立替え)
  4. 保証金(保全処分等の保証金)

 

扶助の決定

 審査を経て扶助が決定されると、弁護士を紹介し、必要な費用を立替えます。

 弁護士は、あなたのために事件に解決に全力を尽くします。

 立替え費用は、毎月割賦で返還いただきます。

 ただし、事情によっては、返還が猶予される場合もあります。

 

立替金の返還方法

 法律扶助の決定がされた翌日から、割賦で返還していただきます。

 事件が終わりますと、弁護士報酬が決定され、立替金の償還方法が決められます。

 ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。

 


お問い合わせ、お申し込み

日本司法支援センター青森地方事務所  電話 050-3383-5552