弁護士会決議・会長声明
司法修習生に対する給与支給の継続を求める声明
平成22年11月から,司法修習生に対する給与の支給(以下「給費制」という。)を廃止し,これに代えて修習資金を貸与する制度(以下「貸与制」という。)の実施が予定されている。
しかし,当会は,以下の理由から,貸与制の実施に反対し,給費制の存続を求めるものである。
1 そもそも,司法修習制度は,法曹が国民の権利に直接関係するという重要かつ高い公共性を有していることに鑑み,経験豊富な実務法曹の指導によって,実務において必要な技法及び知識並びに法曹倫理を修得させ,これにより質の高い法曹を養成するために設けられている。
また,司法修習においては,民間人である弁護士になろうとする者も,裁判官又は検察官になろうとする者と同様のカリキュラムで行われ,それぞれの立場からの事件の見方を学ぶことができるとともに,裁判官及び検察官と遜色のない実力を獲得し,時には国家権力とも対峙し,もって基本的人権の擁護と社会正義の実現という高い公益性を有する使命を十分に果たすことができるように配慮されてきたと評価できる。
以上から,司法修習は,質の高い法曹を養成するために極めて重要な意義を有している。
2 そして,司法修習生は,以上のように重要な意義を有する司法修習に全力を用いてこれに専念すべき義務を課されており(修習専念義務),この義務を担保するために国庫から給与が支給されてきた。給費制の存在により,司法修習生が経済的な不安を持たずに司法修習に専念することができるため,貧富の差を問わず有為で多様な人材の確保さらには良質な法曹の養成が可能になった。
3 しかし,貸与制導入を含む裁判所法一部改正の際に衆参両院共通の付帯決議として盛り込まれた法曹養成制度全体の財政支援のあり方については,現段階においては十分な検討が行われているとはいえず,このような現状で給費制を廃止し,貸与制を導入することは,これまでに述べた司法修習の意義を損なうものである。貸与制により,すでに多額の法科大学院の学費等を負担した司法修習生の経済的負担をさらに増大させることが不可避となり,その結果として,将来の司法を担うに足りる人材が経済的事情により法曹の途を断念せざるを得ないという事態が想定され,有為で多様な人材の確保が困難になる。また,司法修習生が経済的な不安を抱きながら修習に臨むことになるところ,その結果,司法修習生が修習に全力を用いることが困難になり,良質な法曹の養成という司法修習の目的の達成も不可能になる。
4 このように,給費制を廃止し貸与制を導入することは,かえって司法の充実,活性化を妨げることになり,司法制度改革の理想を損なうことになる。
そこで,当会は,貸与制の実施に反対し,給費制の存続を強く求めるものである。
青森県弁護士会
会 長 沼 田 徹

